第一條 用語の定義
1.展示者とは本展示會のために出展申 書を提出した個人,會社,協會及び團體などを言います.
2.展示會とは, 2005 ソウル國際園藝展示会(Seoul Horticultural Fair 2003)を言います.
3.主催者とは, ソウル市端草區良才洞232 aT Center所在の農水産物流通公社(AFMC)を稱します.
第二條 出展の申み
1. 展示會に出展申 みをしようとする者は,主催者が發行した所定樣式の申 書を作成し,添付物とともに提出することとします.
2. 展示者は出展の申 みの後,公社が指定する期限?に出展料を支拂わなければなりません. また,出展申 み受付後でも主催者は展示會の事情により20日以?に出展申 と出展料などを返還することができます.
3. 展示者が出展取消しをする場合, 展示會開幕90日以前までに主催者に出展取消しを通告しなかった場合,出展料は返?できません.
4. 展示者はすでに提出した出展申 書など, 提出書類の?容に變更がある場合,直ちに主催側に通告する必要があり,?通告による不利益に對して主催者は一?責任を負いません.
第三條 展示面積の割當
1. 出展ブ?スのレイアウトは主催者が過去の實績(主催者が主催した展示會への參加回數などななど),品目,ブ?ス數,所屬協會などを總合的に勘案して決定し,展示者はこのようなことに對して異議を申し立てないこととします.
2. 標準ブ?ス(1ブ?ス)の面積は9?で,單?または復?に配列します. 主催者はやむを得ない事情(出展規模,展示場の?況など)がある場合, 出展者との協議の下で面積の割當を變更することができ,變更したブ?スを設置することとします.
第四條 展示場の管理
1. 展示者は展示期間中, 主催者が指定した出展者Dカ?ドを着用し, 必ずブ?ス?に常駐し,出展申 書に明示した展示品の管理など, ブ?ス管理を徹底的に行うこととします.
2. 展示者が出展申 書に明示した展示品と異なる製品を展示したり, 展示會の性格に合わない品物を展示する場合,主催者は直ちに中止,撤去, または搬出を命じることができます. このような場合, 出展料は返?できません. ?, 展示者は賠償を請求できません.
3. 展示者は主催者の書面同意なく割り當てられた展示面積の全部または一部を他人讓渡,轉賣または賃貸,相互交換しないこととします.
4. 展示者は展示場の床,壁面などにペイントを施すなどの原?變更をすることはできず,展示場の損傷については主催者の要請などにより適切な損害賠償をすることとします.
5. 主催者は秩序維持と安全管理,社會的物議を釀す可能性がある行爲の予防などのために展示品目,展示行爲などを選擇的に排除または制限することができる.
第五條 展示會の取消しまたは變更
1. 主催者が展示會の開催を取消す場合, すでに納入された出展料全額を展示者に返?します. 但し,不可抗力やその他の主催者の歸責事由ではない特別な事情で展示會の取消しまたは開催日の變更がある場合には返?しないこととします.
第六條 展示取消し又は變更
1. 展示者が約定した展示面積の全部または一部を取消す場合,展示者は展示會の開幕30日前までに主催側に書面で取消通告をすることとします.
2. 出展料の返?は第二條3項に從います. ただし, 出展者は主催者が要求する具備書類を提出する場合に限ります.
3. 返??額に對しては,利子は支拂わないこととします.
第七條 ブ?スの裝飾及び展示品の陳列
展示者は割り當てられたブ?スに主催者が指定する期間?に裝飾及び展示品の搬入?陳列をすることとします.
第八條 展示品の搬出
1. 展示者は展示會の終了後,指定期間?に展示品を搬出することとし,搬出が遲れた場合は,主催者が負擔することとなっている諸般費用を負擔することとします. また, 指定期間?に搬出されなかった展示品については主催者は一切責任を負いません.
2. 展示者は展示期間中には展示品を搬出できない. しかし やむを得ない事情により展示品の一部を搬出する場合, 搬出屆けを作成して主催者の確認を受けた後,搬出することとします.
第九條 展示會の警備及び危險負擔, 保險
1. 主催者は展示者および訪問客のために晝夜展示場?の警備を行います.
2. 展示者は展示期間及び撤去期間中に發生するブ?ス?の裝飾物および展示品の?損?盜難に對してすべての責任を負う事とします.
3. 展示者が故意または過失で火災,盜難,破損,その他の事故を起こし,主催者または他人に損害を與えた場合には展示者が一切の賠償責任を負い, 展示品などに對する保險加入も展示者が責任を取ることとします.
第十條 防火規則
1. 裝飾物及び展示場?の全ての資材は,消防法規に從って適切な不燃處理がなされなければなりません.
2. 主催者は必要によって展示者に火災防止と關連された指定を要求できます.
第十一條 補充規定
1. 主催者は必要な場合, 出展約定に明示しなかった補充規定を制定することができます.
2. 補充規定は出展約定の一部となり, 展示者はこれを遵守することとします.
3. 展示者は主催者の諸規定を遵守することとします.
第十二條 紛爭の解決
本出展約定の解釋に關する主催者と展示者間に發生する雙方の權利?義務に關する紛爭は大韓商社仲裁院の仲裁判定に從います.